車両売買契約書約款

本約款は、お客様(以下「乙」という)が、株式会社ゴールドウインが運営する「CAKE Japan Shop Online」(以下「甲」という)より、CAKE 0 emission AB社(以下「CAKE」という)製の二輪車(以下「車両」という)をご購入される際に適用されます。なお、乙が車両の代金についてローン利用を選択された場合において、別途株式会社ジャックス(以下「JACCS」という)と乙が締結する契約書の約款(以下「ローン約款」という)と本約款の規定が矛盾又は抵触する場合には、ローン約款が本約款に優先して適用されるものとします。

第1条(契約の内容)

本約款の各条項に基づき、甲は乙に車両を売り渡し、乙はこれを買い受けます。
なお、乙は、甲が乙の日本国内における使用を前提として車両を売り渡すものであることを了解の上、車両を買い受けるものとします。

第2条(契約の成立等)

  1. 乙は、車両の購入を希望する場合、CAKE Japan Shop Online(以下「本サイト」という)において指定する方法に従って、車両の購入を申し込むものとします(以下「申込み手続き」という)。
  2. 甲と乙の間の車両についての売買契約(以下「本売買契約」という)は、本サイトにおける乙による申込み手続き後、甲の乙宛の当該申込みに対する電子メール(以下「ご注文確定メール」という)を発信した時点で、成立するものとします。なお、乙は、本サイトにおける車両の購入に際し、自ら使用する端末において「@ridecake.jp」からの電子メールを受信できるよう設定するものとします。乙は、本サイトのシステムの仕様上、乙の申込手続き完了後即時に注文確定メールが発信されるため、乙の申込み手続き完了とほぼ同時に本売買契約が成立し、事実上申込みの撤回ができないことを予め了解します。
  3. 乙は、前項により成立した本売買契約について、甲が乙宛の電子メールにファイルを添付する方法で送付した売買契約書1通に、乙が自ら署名し印鑑(シャチハタ印を除く)を押捺して、その原本を甲に簡易書留にて郵送するものとします(以下「調印済売買契約書」という)。なお、調印済売買契約書原本は甲が保管するものとし、甲はその写しを甲所定の方法で乙に送付又は交付するものとします。乙が、売買契約書のファイルを添付した電子メールが乙に着信した日から7日以内に、調印済売買契約書を甲に郵送しないときは、甲は、本売買契約を解除することができるものとします。
  4. 第3条③号に定めるローン利用による決済を選択した契約において、乙の当該ローン利用に対するJACCSの審査の不合格通知が甲に到達した場合には、本売買契約は、何らの意思表示なく遡って効力を失うものとします。
  5. 理由の如何にかかわらず、車両の正しい販売価格が、本サイトに表示されていた販売価格と異なる場合、甲は直ちにその旨を乙に通知するものし、この場合、乙は、(i)正しい販売価格に訂正後の総代金での本売買契約の履行、又は、(ii)本売買契約の解除のいずれかを選択するものとします。
  6. 外国為替レート、CAKEの車両出荷価格、運賃・保険料等に著しい変動があった場合、甲は、乙に対し、販売価格の見直しを求めることができるものとします。
  7. 乙は、総代金のうち法定費用につき、車両の登録時に確定するため、重課、減免、予定登録月からの変更、税制改正等により、本売買契約成立時の金額から変更となる場合があることを予め了解し、変更が生じた場合には、甲との間で所要の精算(追加の支払い又は返金)をするものとします。

第3条(代金等の支払)

乙は、本売買契約にかかる「お支払い金額合計」(「車両本体価格」「販売及び登録諸経費」「カスタムパーツ価格」「送料」の合計。以下「総代金」という)を、下記①乃至③のいずれかの方法(下記①乃至の③の方法を併用することはできない)で、下記①乃至③にそれぞれ定める期限までに、甲に支払うものとします。なお、乙は、下記③を選択した場合、ローン申込み手続きに関するJACCSからの電子メールが乙に着信してから3日以内に、ローン申込み手続きを行うものとします(乙は、自ら使用する端末において「@jaccs.co.jp」からの電子メールを受信できるよう設定するものとします)。

  • ① 銀行口座への振込(振込手数料は乙の負担とする)
    支払期限:銀行口座振込に関する甲からの電子メールが乙に着信してから10日以内
  • ② クレジットカード決済
    支払期限:申込み手続き内で、クレジットカード決済の手続を完了するものとします
  • ③ ローン利用による決済(但し、JACCSが承認した方に限る)
    支払期限:ローン申込み手続きに関するJACCSからの電子メールが乙に着信してから30日以内

第4条(車両登録手続き)

  1. 乙は、本売買契約の成立と同時に、甲又は甲の指定する第三者(以下「登録手続代行者」という)に対し、法令に定める車両の新規登録手続き(以下「登録手続き」という)に関する事務を委任するものとします。乙は、登録手続きが完了するまで、この登録手続代行者への委任を撤回、解除等しないものとします。
  2. 乙は、甲又は登録手続代行者から求められた登録手続きに必要となる書類を、自らの費用負担で速やかに取得し、甲又は登録手続代行者に交付するものとします。

第5条(所有権移転の時期)

  1. 車両の所有権は、ローン利用の場合を除き、乙が総代金の債務を完済した時に、乙に移転するものとします。但し、総代金の債務を完済した時点で、乙が甲に対して他の債務を負担し、その支払いを遅滞しているときは、引き続き甲は車両の所有権を保留することができるものとします。この場合、甲は乙に対し、乙の負担する当該債務の明細を付してその旨を通知するものとします。
  2. 乙が総代金の債務を完済する前に、車両が乙名義で登録された場合でも、その所有権は甲に帰属するものとします。

第6条(危険負担)

  1. 本契約に定める車両の引渡し以降に、甲の責めに帰することができない事由により車両が滅失し又は毀損したときは、その危険は乙が負担するものとし、乙は、履行の追完、代金の返還・減額、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできないものとします。
  2. 納車予定日(第7条第2項に基づき変更された場合を含む)に、甲が車両を提供したにもかかわらず、乙が車両の引渡しを拒み、又は車両の引渡しができない場合には、その提供以降に甲の責めに帰することができない事由により車両が滅失し又は毀損したときも、前項と同様とします。

第7条(車両の引渡し)

  1. 甲は、調印済売買契約書を受領しており、かつ、総代金の全額が支払われていることを条件として、別途甲(又は甲の指定業者)と乙が合意した納車予定日に、車両を乙に引き渡すものとします。なお、乙は、車両の在庫状況、CAKEによる車両の在庫状況、生産状況及び流通過程における事故等により、注文から引渡しに相当の日数を要する場合があることを予め了解します。
  2. 甲は、やむを得ない事由があるときは、乙に事前に通知した上、納車予定日を変更することができるものとし、乙は、かかる納車予定日の変更について異議を述べないものとします。
  3. 納車予定日(前項に基づき変更された場合を含む)に、甲が車両を提供したにもかかわらず、乙が車両の引渡しを拒み、又は車両の引渡しができない場合(以下「受領不能」という)には、乙は、車両の引渡しまでの車両の保管に要した費用及び再度の引渡しに要した費用(以下「追加保管料等」という)を負担し、これを甲に支払うものとします。
  4. 車両の引渡しは、別途甲が乙に通知した場合を除き、組み立ての上納車前検査(PDI)を実施し、カスタムパーツを取り付けた状態で行うものとします。
  5. 車両の引渡し場所は、日本国内に限るものとします。

第8条(引渡し時確認と保証)

  1. 車両の引渡しは、乙が、(i)納入された車両が自ら注文した車両と相違(但し、インターネット上の特性又はお使いのモニター、照明等による色味の相違は除く 。以下同じ)がなく、かつ、当該車両につき目視及び起動により機能・装備・外観等の不具合(なお、車両を日本国外で使用することを原因又は理由とする不具合は含まない。以下「契約不適合事項」という)がないことを確認(以下「引渡し時確認」という)の上、(ii)自ら署名した「納車品質確認書及び保証登録書」(以下「納車時確認書」という)を、車両を納入した甲の指定業者に交付した後に、当該指定業者が乙に車両を引き渡す方法で行うものとします。
  2. 引渡し時確認において、(i)納入された車両が自ら注文した車両と相違していることが明らかなとき、又は(ii)契約不適合事項があることが明らかなときは、乙は、納車時確認書に署名せず、直ちに、その旨を当該指定業者 に通知するものとします。
  3. 乙は第1項の車両の引渡し完了後は、引渡し時確認において客観的に確認可能である契約不適合事項について、甲に対し、何らの請求もできないものとします。
  4. 引渡し時確認に客観的に確認し得ない契約不適合事項については、甲は、車両登録の日(車両登録を要しない車両については引渡し日)から2年間に限り、甲所定のCAKE保証規定に基づいて責任を負うものとします。但し、契約不適合事項を解消する方法は、合理的な範囲で甲が選択できるものとします。なお、本項に定める契約不適合事項に関する甲の責任は、日本国内での対応に限られるものとします。

第8条の2(引渡し時確認と保証:特則)

第8条の規定にかかわらず、「Tripp(CKAC000119)」、「Trapp(CKAC000120)」については、甲指定の配送業者を用いて納入します。 この場合、車両の引渡し等確認と保証については、以下のとおりとします。

  • ① 乙は、車両の納入後速やかに、納入された車両が自ら注文した車両と相違がなく、かつ、契約不適合事項(第8条第1項に定義している)がないことを確認(以下「引渡し時確認」という)するものとします。
  • ② ①の引渡し時確認において、(i)納入された車両が自ら注文した車両と相違していることが明らかなとき、又は(ii)契約不適合事項があることが明らかなときは、乙は、直ちに、その旨を甲に通知するものとします。
  • ③ 乙は、①の引渡し時確認において客観的に確認可能である契約不適合事項について、甲に対し、何らの請求もできないものとします。
  • ④ ①の引渡し時確認において客観的に確認し得ない契約不適合事項については、甲は、車両登録の日(車両登録を要しない車両については引渡し日)から2年間に限り、甲所定のCAKE保証規定に基づいて責任を負うものとします。但し、契約不適合事項を解消する方法は、合理的な範囲で甲が選択できるものとします。なお、本項に定める契約不適合事項に関する甲の責任は、日本国内での対応に限られるものとします。

第9条(遅延損害金)

乙が甲に対する債務の支払を遅滞したときは、当該債務の弁済期の翌日から完済の日まで、その債務の金額に対し、年3%の割合による遅延損害金を甲に支払います。

第10条(契約の解除)

  1. 次の各号の事由に該当する場合には、甲は、ご注文確定メールの発信後であっても、本売買契約を解除することができるものとします。
    • ① 車両が長期入荷未定のもの又はCAKEにおいて生産終了となっているものである場合
    • ② 乙への引渡し前に、甲の責めに帰すことができない事由により車両が滅失又は毀損した場合で、かつ、当該車両と同一の車両の引渡しができない場合
  2. 次の各号の事由に該当する場合には、甲は、何らの催告なく、乙との本売買契約を解除することができるものとします。
    • ① 乙が甲に対し申告した個人情報に虚偽が認められた場合
    • ② 乙が暴力団等の反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はこれらの密接な交際者、及び過去に民事・行政問題等に関し違法な行為・不当な要求行為を行った履歴のある者など)であると判明した場合
    • ③ 乙の車両の購入が転売目的であった場合、又はその恐れがあると甲が判断した場合
    • ④ 乙が使用したクレジットカードによる決済を事後的にクレジットカード会社から拒絶された場合(一旦決済された後クレジットカード会社から決済金の返還を請求された場合を含む)、又はその恐れがあると甲が判断した場合
    • ⑤ 総代金が定められた支払期限までに支払われない場合
    • ⑥ 第2条第3項に定める期限までに、乙が、調印済売買契約書を甲に郵送しない場合
    • ⑦ 前号のほか、乙が本売買契約のいずれかの条項に違反した場合
    • ⑧ 乙が利用規約第9条に定める禁止事項に該当する行為をした場合
  3. 第1項に基づき甲が乙との売買契約を解除した場合、甲は、支払済みの総代金を、甲所定の方法で返還いたします。但し、乙が甲に支払うべき債務がある場合には、当該債務の金額を控除した残額を返還いたします。なお、甲は、当該解除に伴う返還代金に利息を付しません。
  4. 第2項に基づき甲が乙との売買契約を解除した場合、乙は、甲に対し、直ちに総代金に相当する額の損害賠償金(但し、以下の各号の場合には、それぞれ、各号に定める金額を控除した金額)及びこれに対する年3%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
    • ① 乙が甲に対し総代金の全部又は一部を支払済のときは、その支払済の金額
    • ② 車両が甲に返還されたとき又は車両につき登録手続き完了後乙への引渡しがなされていないときは、一般財団法人日本自動車査定協会による車両の査定評価額
    なお、上記①及び②の場合において、乙が甲に支払うべき他の債務があるときは、損害賠償金から控除する金額は、上記①及び②の各金額からさらに当該債務の金額を控除した残額とします。
  5. 第1項及び第2項に基づく甲による解除によって乙又は第三者に損害が生じた場合でも、甲は、その損害について何ら賠償する義務を負わないものとします。
  6. 乙は、本売買契約成立後、第2条第5項に定める場合を除き、本売買契約を解除することができないものとします。

第11条(通知義務)

乙は、契約成立から車両の引渡しまでの間、その住所・氏名・連絡先(電話番号及び電子メールのアドレス)・商号を変更したときは、直ちにその旨及び変更後の当該事項の内容を書面(電子メールを含む)により通知するものとします。

第12条(義務履行地・準拠法及び管轄裁判所の合意)

  1. 本売買契約に関する義務の履行地は、別段の定めがない限り、甲の本店、支店又は営業所(いずれも日本国内に限る)とします。
  2. 本売買契約に関する係る準拠法は日本法とし、別段の定めがない限り、本売買契約について甲乙間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を訴訟及び調停の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

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以上